
事業活動により生じた産業廃棄物の処理の変更にともなって、
2009年4月1日より、容器包装プラスチック、ペットボトル、
空き瓶、空き缶の処理は、自らの責任において適正に処理しなけ
ればならなくなりました。

●容器包装プラスチック、ペットボトル、空き瓶、空き缶の処理
→各個人で持ち帰る
●各研修会において参加者への啓発
●啓発用ポスターの掲示
●ゴミ箱の撤去等
→各階の大きいゴミ箱を撤去し、小サイズのゴミ箱を設置
(一般廃棄用)
→容器包装プラスチック、ペットボトル、空き瓶、空き缶用の
ゴミ箱の撤去
●ごみ減量化に向けて
→発生抑制・・・冊子等の印刷部数減の検討、ネット配信の利
用拡大
→再使用・・・センターへの文書は庁内封筒の利用を啓発

使用済の容器包装プラスチック、ペットボトル、空き瓶、空き缶
は必ず各自で持ち帰っていただきますよう、ご理解とご協力をお願
いします。

